
神戸市の特長的な休暇制度は?#1

年次有給休暇をはじめ、休暇制度はワークライフバランスという面で働きやすさに大きく影響する部分かと思います。神戸市役所の休暇制度として特長的なもの、職員から評判のよい制度について教えてください。
Y.M.さん
お子さまがいるご家庭や、介護が必要な家族がいるご家庭の場合、必要なときに休みを取れるかどうかは、生活に直結する問題ですよね。そうでなくても、「自分のライフスタイルに合わせて休みを取れる」という安心感は、業務のモチベーションも高めてくれます。神戸市役所では、それぞれの都合に合わせて休暇を取れるように、さまざまな制度を用意しています。
1日、半日、1時間単位で利用できる「年次有給休暇」
神戸市役所の年次有給休暇は、1年間に20日。一般的に、初年度は少なく、段階的に付与していくという制度が多いなか、神戸市役所では初年度から20日まるまるもらえるというのが特長です。使い切れない場合は次年度に繰り越せますし、取得率も高めです。さらに、1日単位で取得できるのはもちろん、半日単位、1時間単位でも取得できるのが大きなポイント。好みやライフスタイルに合わせて、好きなように組み合わせて利用できます。ちなみに、別枠で年間5日の夏季休暇もあります。合わせると年間25日の休暇となりますね。

勤務時間を自由に設定できる「フレックスタイム制」
総勤務時間の範囲内で、始業・終業時間や1日の勤務時間を自由に決められるフレックスタイム制。これは厳密にいうと休暇制度ではありませんが、柔軟な働き方を後押しする制度、育児や介護との両立に向いている制度として、とても人気のあるものです。たとえばこどもの送迎時間に合わせて始業時間を後倒しにする、もしくは終業時間を前倒しにする。そんな風に、ライフスタイルに合わせて働き方をアレンジしています。

小学校3年生まで使えるようにした「育児部分休業」
利用した分給与は減りますが、国が定めた制度として、未就学児を育てる職員が1日合計2時間までの休業を取ることができる「部分休業」というものがあります。たとえば神戸市役所の一般的な勤務時間は午前8時45分から午後5時30分までですが、それを午前9時から午後4時、午前10時から午後5時などに変更できるものです。神戸市役所はこれを小学3年生時まで使えるよう、「育児部分休暇」という独自の休暇を創りました。民間でも時短勤務の利用は未就学児までとする企業が多いなか、非常に喜ばれている独自制度です。

小学校6年生まで使えるようにした「子の看護等休暇」
子育て中の職員には、年次有給休暇に加えて、こどもの病気や予防接種、学級閉鎖など、こどものケア全体に使える「子の看護等休暇」も付与されます。こどもひとりあたり年間で5日、最大10日まで取得できます。こちらも、国の制度ではこどもが小学3年生までとされていましたが、神戸市役所では独自に小学6年生まで利用できるように拡大。さらに1日単位だけでなく半日、1時間単位で取得できるようにしています。








